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相続放棄は自分でできる?手続きの流れと絶対に知っておくべき注意点


大切なご家族を亡くされた後、悲しみに暮れる間もなくやってくるのが、相続の手続きです。もし、故人が多額の借金を抱えていた場合、その借金まで引き継いでしまうことになります。

そんな時に利用できるのが「相続放棄」です。

この記事では、相続放棄の手続き家庭裁判所での申述書の提出から受理までの流れを分かりやすく解説します。また、一度決断すると後戻りができない相続放棄で、あなたが損をしないために知っておくべき注意点もご紹介します。


相続放棄の基本!3ヶ月の期限と財産調査

相続放棄とは、相続する権利をすべて放棄すること。つまり、プラスの財産(現金や不動産)もマイナスの財産(借金など)も、どちらも引き継がないという意思表示です。

1. 重要な「3ヶ月の期間」

相続放棄には、原則として「相続の開始を知った日から3ヶ月以内」という期限があります。この期間を「熟慮期間」といい、この間に遺産借金を正確に把握する相続財産調査を行う必要があります。

【注意!】

3ヶ月の期間は、故人の死亡日ではなく、自分が相続人になったことを知った日からカウントされることが多いです。

2. 相続放棄と限定承認、遺産分割協議との違い

  • 相続放棄: プラスの財産もマイナスの財産もすべて引き継がない。

  • 限定承認: 故人のプラスの財産の範囲内でマイナスの財産を清算する。借金が財産を上回っても、自分の財産から補填する必要はありません。

  • 遺産分割協議: 遺産をどのように分けるか相続人全員で話し合うこと。これは相続することを前提とした話し合いなので、相続放棄とはまったく異なります。


相続放棄の手続きはたったの3ステップ

相続放棄は、故人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に書類を提出することで完了します。

ステップ1:必要書類を揃える

相続放棄申述書のほかに、故人との関係性を証明するための戸籍謄本などが必要です。家庭裁判所のウェブサイトで、必要書類のリストを確認するか、直接問い合わせてみましょう。

ステップ2:家庭裁判所に申述書を提出する

申述書と必要書類を揃えたら、家庭裁判所へ直接持っていくか、郵送で提出します。

ステップ3:照会書に回答し、受理通知書を受け取る

家庭裁判所から「照会書」という書類が届いたら、指定された期日までに回答します。手続きに問題がなければ、「相続放棄受理通知書」が届き、手続きが完了となります。


失敗しないための注意点とリスク

相続放棄には、知っておかなければいけないリスクや落とし穴があります。

1. 安易な処分で「単純承認」とみなされることも

故人の遺産を勝手に使ったり、処分したりすると「相続承認した」とみなされ、相続放棄ができなくなる可能性があります。故人の預金から葬儀費用を支払う場合などは、注意が必要です。

2. 次の相続人に借金が引き継がれる

相続放棄をすると、相続権は次順位の相続人に移ります。例えば、子供が相続放棄をすれば、故人の兄弟姉妹に相続権が移り、借金を引き継がせてしまう可能性があります。事前にきちんと連絡を取り、理解を得ることが大切です。

3. 3ヶ月の期間を過ぎてしまったら?

原則として相続放棄はできません。しかし、例外的に借金の存在をどうしても知ることができなかったなどの理由があれば、家庭裁判所に事情を説明することで相続放棄が認められる可能性もあります。


まとめ:専門家への相談も視野に

相続放棄は、一度受理されると原則として撤回できません。また、相続放棄をしたからといって、借金そのものが消滅するわけではありません。

故人の借金問題に一人で悩む前に、弁護士や司法書士といった専門家に相談することで、より適切な解決策が見つかるかもしれません。

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