【知らないと損】残業代はこう計算する!働き方別のケースと請求方法を徹底解説
「今月の残業代、本当にこれで合ってる?」
仕事で残業をした時、ふと頭をよぎるこの疑問。多くの人が感じていることではないでしょうか。頑張って働いた分の給料が正しく支払われているか、自分で確認できたら安心ですよね。
この記事では、労働基準法に基づいた残業代の計算方法を、初心者の方にも分かりやすく解説します。基本の計算式から、固定残業代(みなし残業)のケース、そしてもしもの時の未払い残業代の請求方法まで、あなたの疑問を解消します。
自分の働きに見合った正当な給料を手に入れるために、ぜひこの記事を最後まで読んでみてくださいね!
労働基準法の基本!残業代を自分で計算する3つのステップ
まずは、残業代の計算に欠かせない3つのステップをマスターしましょう。この計算式は、労働基準法第37条に定められたルールに基づいています。
ステップ1:基礎となる「時給」を計算しよう
最初に、1時間あたりの賃金、つまり「時給」を算出します。月給制や日給制など、給与の形態によって計算方法が少し異なります。
【月給制の場合】
時給 = 月給 ÷ 1か月の平均所定労働時間
ここでいう「月給」には、基本給のほかに役職手当や資格手当などが含まれます。ただし、通勤手当や家族手当など、個人の事情によって変動する手当は含まれません。
【時給制・日給制の場合】
もともと時給で働いている方はそのまま時給が使えます。日給制の方は、1日の所定労働時間で割って時給を算出します。
ステップ2:働き方に応じた「割増率」を知ろう
残業代には、普通の時給とは違う「割増率」が適用されます。時間外労働、休日労働、深夜労働の3つに分類され、それぞれ割増率が異なります。
時間外労働:法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えて働いた場合。割増率25%以上。
休日労働:法定休日(週1日または4週4日)に働いた場合。割増率35%以上。
深夜労働:22時から翌朝5時までの間に働いた場合。割増率25%以上。
【注意!】
深夜に時間外労働をした場合、それぞれの割増率が加算されます。
例:22時以降に時間外労働をした場合 → 25%(時間外)+ 25%(深夜)= 50%以上の割増率が適用されます。
ステップ3:「時給 × 労働時間 × 割増率」で計算完了!
さあ、いよいよ計算式に当てはめてみましょう。
残業代 = 基礎となる時給 × 労働時間 × 割増率
【具体的な例】
時給1,500円
ある日の時間外労働が2時間
残業代 = 1,500円 × 2時間 × 1.25 = 3,750円
この方法で、あなたの残業代がいくらになるのか、簡単に把握できますね。
これってどうなの?気をつけたい特殊なケース
「私の働き方はちょっと違うかも…」そんな方もいらっしゃいますよね。ここでは、特に質問が多い2つのケースについて見ていきましょう。
固定残業代(みなし残業)の正しい知識
最近増えているのが、固定残業代という制度です。これは、毎月の給与にあらかじめ一定時間分の残業代が含まれているというもの。みなし残業とも呼ばれます。
「固定残業代をもらっているから、どれだけ残業しても残業代は出ない?」
いいえ、そんなことはありません。
固定残業代として定められた時間を超えて働いた場合は、その超過分の残業代が別途支払われる義務があります。この超過分は、先ほど解説した計算方法で算出できます。
ご自身の雇用契約書などを確認して、何時間分が固定残業代として支払われているか、まずはチェックしてみましょう。
管理職は残業代が出ないってホント?
労働時間の上限や残業代の支払い義務がないとされている「管理監督者」という制度があります。しかし、会社が「管理職」と呼んでいる人が、必ずしも「管理監督者」に該当するわけではありません。
経営者と一体的な立場
出退勤の自由がある
賃金面で重要な待遇を受けている
これらの条件を満たしていない場合は、管理職であっても残業代の支払い対象となる可能性があります。
未払い残業代は諦めないで!過去に遡って請求できる?
「もしかして、これまでずっと残業代が正しく支払われていなかったかも…」
そう感じたら、諦める必要はありません。過去の未払い残業代も請求できる可能性があります。ただし、請求できる期間には時効があります。
まとめ:自分の労働の対価は自分で守る!
自分の労働時間と給料について正しく知ることは、自分自身を守る第一歩です。複雑に思える残業代の計算も、この記事のステップに沿って実践すれば、きっと理解が深まるはず。
もし「計算が合わない」「自分のケースが分からない」と悩んだら、一人で抱え込まず、弁護士や労働基準監督署などの専門家に相談するのも一つの方法です。
この記事が、あなたの働き方をより良いものにするための一助となれば幸いです。